四国店舗開発

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出店のポイント

開発担当者を持てない 物件の検索から開店までお手伝いします。
チェーン展開をしたい ローコスト出店・地域一番店をお約束します。
良い物件が見つからない 出店に関する疑問・悩みをご相談下さい。

 

出店のポイント

(1) 物件の探索 希望出店条件により、当社が物件を探索します。
(2) 物件の選択 業態・適正規模・商圏を基本に、立地を決めます。
(3) 契約の締結 借地契約・借家契約のほか、預託保証金で貸主が建築する。
方法とリース会社と建物のリース契約を結ぶ方法があります。
利益は借地契約が、財務はリース契約が有利です。
(4) 境界の確定 トラブル発生時には、関係者との調整が必要です。
(5) 事前協議 関係官庁と法律の制限について、事前協議をします。
(6) 設計 建設コストは事前協議と設計の合理化で決まります。
(7) 大店立地法 1000㎡以上の店舗は、開店日の8ヶ月前に届出をします。
(8) 開発の申請 関係者の同意書を添付し、開発許可後に着工します。
(9) 工事の管理 事前準備・現場調整・トラブルの初期消火が重要です。
(10) 開店 消防検査・建築検査を受け、開店までに公正証書を作成します。

 

造成

 

建築

 

開店

 

造成

 

建築

 

開店

 

法律の制限(法律の制限・申請手続についての事前協議が重要です)

(1) 土地改良地区 改良事業終了後、8年間は開発ができません。
(2) 農業振興地区 農振解除申請は年2回受け付け、6ヶ月後に許可されます。
(3) 農地転用 農転申請は毎月受け付け、2ヶ月後に許可されます。
(4) 市街化調整区域 敷地1000㎡・建物(沿路サービス業)500㎡が許可されます。
(5) 用途地域 用途地域によって建築面積の制限があります。
  •  第一種低層住居専用地域 (店舗は不可)
  •  第二種低層住居専用地域 (150㎡以内の店舗)
  •  第一種中高層住居専用地域 (500㎡以内の店舗)
  •  第二種中高層住居専用地域 (1,500㎡以内の店舗)
  •  第一種住居地域 (3,000㎡以内の店舗)
(6) 開発指導要綱 市街化区域5,000㎡・調整区域1,000㎡以上の開発に適用される。
(7) 都市計画法 指導要綱許可後、開発申請をします。
(8) 大店立地法 交通・騒音調査をして届出をし、地元説明会を開催します。
(9) 建築基準法 建物を店舗にする場合は、建物の用途変更が必要です。

 

大規模小売店立地法(大店立地法)について

大店立地法の概要

(1) 目的

大店立地法は、大型店の立地により、交通渋滞や、騒音、廃棄物などの問題が生じないよう、その周辺の生活環境を守るため、大型店の設置者に施設やその運営方法などについて配慮してもらうことを目的としています。

 

(2) 対象店舗

小売業を行うための面積が1,000㎡を超える大型店。

 

(3) 届出者

大型店の設置者(建物所有者)

 

(4) 届出事項

1. 店舗の名称
2. 小売業者氏名
3. 新設日
4. 店舗面積
5. 施設の配置
(駐車場の位置・収用台数、駐輪場の位置・収用台数、荷さばき施設の位置・面積、廃棄物保管施設の位置・容量)
6. 施設の運営方法
(営業時間、駐車場利用時間、駐車場の出入り口の数及び位置、荷さばきの時間帯)
※変更の場合は、変更事項のみを届出します。
(既存店が最初の変更を行う場合、変更事項以外も届出の対象となります。)

 

(5) 配慮事項

設置者に対しては、次のような項目について、配慮が求められています。

1. 周辺地域住民等の利便の確保
(駐車需要の充足など交通に関すること、歩行者の利便の確保、廃棄物の減量やリサイクル、防災対策への協力)
2. 周辺地域の生活環境悪化の防止
(騒音の発生に関すること、廃棄物の保管や運搬、街並みづくり)

 

(6) 運用主体

各県が届出を受理し、その後の手続を行います。

 

大店立地法の具体的な手続の流れ

(1) 出店計画書・変更計画書による事前協議

(2) 大規模小売店舗の新設・変更の届出(店舗面積が1,000㎡を超える店舗)

【公告、縦覧4ヶ月】

 

(3) 設置者による地元説明会の開催 (届出から2ヶ月以内)

(4) 地元市町村の意見聴取・地元住民等の意見提出 (公告から4ヶ月以内)

【公告、縦覧1ヶ月】

 

(5) 都道府県の意見を通知(届出から8ヶ月以内)

【意見が無ければ手続終了、公告、縦覧1ヶ月】

 

(6) 設置者から自主的対応策の提示

【都道府県の意見を適正に反映しておらず、周辺地域の生活環境に著しい悪影響がある場合】

 

(7) 地元市町村の意見聴取

(8) 都道府県による勧告(設置者の対応策提示から2ヶ月以内)

【勧告しない場合は手続終了、公告】

 

要綱・届出状況

建築基準法改正

平成19年6月20日より、建築確認申請時の手続の内容が大幅に変更されました。

 

建築確認の厳格化

(1) 受付から確認済証交付までの期間は35日以内とし、構造計算が必要な建物の審査期間が最大70日まで延長可能となります。

(2) 審査の指針が告示として示され、必要書類や審査の内容が変更されます。

(3) 確認申請後の図書の差換え又は訂正による申請書の補正が認められません。

 

構造計算適合性判定の義務づけ

(1) 一定規模以上の建築物については、建築主事又は指定確認審査機関の確認において、判定機関による構造計算適合性判定が必要になります。

(2) 判定が必要な建築物 (H:高さ、A:延べ面積、F:階数)

 

A 超高層建築物 / 改正法第20条第一号 (H>60mの工作物を含む)

B 大規模な建築物 【高さ<60m】 / 改正法第20条第二号

  1.  木造の建築物で、H>13m、又は軒高>9m
  2.  鉄骨(S)造りで、F(地階を除く)>4、H>13m、又は軒高>9m
  3.  鉄筋コンクリート(RC)造又は鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造又はRCとSRCを併用する建築物で、H>20m
  4.  組積造又は補強コンクリートブロック造で、F(地階を除く)>4
  5.  木造、組積造、補強コンクリートブロック造、S造のうち、2以上の構造物を併用する建築物で、F(地階を除く)>4、H>13m、又は軒高>9m
  6.  木造、組積造、補強コンクリートブロック造、S造のうち、1以上の構造とRC造又はSRC造とを併用する建築物を併用する建築物で、F(地階を除く)>4、H>13m、又は軒高>9m
  7.  その他告示で定めるもの
    ※ 2~6についてはF>2又はA>200㎡に限る
    ※ 梁の長さ>13mの場合も対象になる

C 中規模な建築物 【上記A、B以外 / 改正法第20条第三号】

  1.  木造の建築物で、F>3又はA>500㎡
  2.  木造以外の建築物でF>2又はA>200㎡
  3.  石造・れんが造・コンクリートブロック造・無筋コンクリート造等の建築物で、H>13m又は軒高>9m

D 小規模な建築物 【上記A、B、C以外 / 改正法第20条第4号】
   ※ 構造計算は原則不要

 

確認申請手数料等の改正等

(1) 構造計算適合性判定を要する場合の確認申請手数料が新設されます。

(2) 同一棟として増築する場合の確認申請手数料及び完了検査手数料の算定方法が改正されます。

(3) 計画通知、計画通知に係る完了検査、その他建築基準法に基づく許認可等について、一般の確認申請等と同額の手数料を徴収します。

(4) 銀行振り込みによる手数料の納入が可能になります。

 

確認申請事前審査制度について

厳格な確認審査への円滑な移行と適切な運用を図るため、建築確認申請の直前に事前審査を行う制度です。